労災対象

2019年12月10日

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厚生労働省の方針によると

副業や兼業といった
複数就業であっても労災対象とのこと

これも時代の流れなのか?
しかたのない話かもしれないけれど

いざ労災となったとき
責任を問われるのは本業のほうなのか?
それとも兼業や副業なのか?

難しいとおもうけど



 



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